税制上の優遇措置
「歴史的建造物の教育的保存活用のための寄付金」および「小林聖心女子学院教育振興のための寄付金」は、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
新入生・編入生に関する寄付につきましては、税制上の優遇措置を受けられませんので、ご注意ください。
1.所得税
税額控除制度と所得控除制度の2種類があり、確定申告の際に寄付者ご自身がどちらか一方の制度をお選びください。(1)税額控除… 平成23年より新たに導入された寄付金控除制度①税額控除額の算出式
・確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。
※1 税額控除対象寄付金:寄付金額。但し、総所得金額の40%が上限。
※2 控除対象額:所得税額の25%が限度。
②特徴
・寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄附も節税効果が大きい。
③必要書類および手続き
・本学院発行の領収書及び同封の文部科学大臣発行の「税額控除に係る証明書」(写し)の2点により確定申告をしてください。
・何れも、ご寄付頂いた時点でお渡し申し上げる書類です。
(2)所得控除… 既存の寄付金控除制度①所得控除額の算出式
・確定申告時に所得控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が所得金額から控除され、控除後の所得額に税率を乗じた結果が所得税額となります。
②特徴
・所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が高い。
③必要書類および手続き
・本学院発行の領収書及び文部科学大臣発行の「特定公益増進法人であることの証明書」(写し)の2点により確定申告をしてください。
・何れも、ご寄付頂いた時点でお渡し申し上げる書類です。
2.住民税
該当致しません。3.相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付された財産については相続税が原則非課税となります。
遺贈によるご寄付の場合に、その遺贈いただいた財産は相続税の非課税財産となります。4.法人税
法人の方からの寄付金は、寄付金額を一定の限度額の範囲内で、損金に算入することができます。・「歴史的建造物の教育的保存活用のための寄付金」の場合
日本私立学校振興・共済事業団を経由して行う「受配者指定寄付金」として手続きいただきます。「受配者指定寄付金」は寄付金を全額損金に算入することが可能となります。
手続の詳細は下記までお問い合わせください。
・「小林聖心女子学院教育振興寄付金」の場合
寄付は「特定公益増進法人に対する寄付」となります。
手続の詳細は下記までお問い合わせください。